「ほけん」と「税金」の大事な関係
加入したときになんとなく決めたっきりの人がとっても多い!
加入中の保険、
いざ、
「入院給付金」、「死亡保険金」、「満期保険金」を受け取るときに、どのような税金がかかるかご存知でしょうか?
まず、はじめに、
「入院給付金」や「手術給付金」など、医療保険で受け取る「不慮の事故や疾病などにより受け取れる給付金」には税金はかかりません。
「がん診断一時金」、「就業不能給付金」も同様に非課税です。
ですが、
「死亡保険金」、「満期保険金」については税金がかかってきます。
生命保険は、保険金を受け取る人(受取人)によって保険金にかかる税金の種類と金額が異なります。
条件によって受け取る保険金額が大きく変わってきますので、パターンごとに「かかる税金」を一緒に見ていきましょう!
で、
いきなりですが、結論を言うと・・・
「相続税」がもっとも有利なんです。
具体的にどうなっていると損をしないで済むか?
以下のように契約者、被保険者、保険金受取人の組み合わせによって種類が異なりますので、
もっとも有利にしたい方は、
「死亡保険金」の場合、契約者 = 被保険者、「受取人」が「法廷相続人」となっているか?確認しましょう。
また、
「満期保険金」の場合、満期保険金は「相続」にあたらないため、「相続税」となる組み合わせがありません。
次に有利になるのが「所得税」となりますので、契約者 = 受取人となっているか?確認しましょう。
相続税
保険金は遺された家族にとって重要な生活資金となるため、500万円×法定相続人の数が非課税となります。
▽計算式
死亡保険金額-500万円×法定相続人の数=課税対象の金額
保険金から非課税額を引き、残った金額が相続税の課税対象です。
3つのパターンのうち、税制上有利なのは相続税です。
生命保険の非課税分に加え、葬儀費用なども非課税となります。
さらに、相続する金額から基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)が差し引かれるため、大きな資産がなければ高額な税金を支払う必要がありません。
また、配偶者を受取人にすることで、配偶者控除(配偶者の法定相続分または、1億6,000万円までは非課税)を利用することができます(2016年5月現在)。
▽相続税の計算式
課税価格の合計額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
=課税遺産総額
所得税
契約者と受取人が同じ人の場合、受け取る保険金は「一時所得」となるため、「所得税・住民税」の課税対象となります。
▽計算式
(死亡保険金額+配当金-払込保険料総額-特別控除50万円)×1/2=一時所得の課税金額
贈与税
契約者と被保険者が異なり、契約者以外の人が保険金を受け取る保険金にかかる税金は、「贈与税」となります。死亡保険金額から、基礎控除額である110万円を引いた金額が、課税所得となります。
▽計算式
死亡保険金額-110万円(基礎控除)=課税所得
なお、贈与税の基礎控除は、1年間にもらった財産の合計額から差し引くものであり、一つの保険の死亡保険金以外にも個人から財産をもらった場合には、その合計額から110万円を差し引く必要があります。1年間にもらった財産の合計額が110万円以下の場合には、贈与税はかかりません。